分譲住宅メーカー様、土地仕入れご担当者様へ

 サービスの基本姿勢

まずお客様から大まかな対象土地の利用計画を伺ったうえで、計画地の現況や周辺の状況、法令規制等を調査した結果に基づき、やなせ事務所の3本の柱である登記・測量・宅地造成設計の25年以上にわたる経験やノウハウを駆使し、総合的な視点から最適な土地利用ができるように分譲住宅メーカー様や土地仕入れご担当者様へプランのご提案をスピーディーに行う事がサービスの基本姿勢となっております。

 手続きは全てお任せください

対象土地の確定測量、事前調査・各種資料の収集、計画地の現況測量、宅地造成設計や新設道路・ライフライン・公園緑地等公共施設の設計、開発行為許可申請の手続きから検査済証取得、土地の登記を含めた各種手続き、そして住宅建築後の建物表題登記までを全て手続きを一貫して当事務所でお引き受けいたしますのでスピーディーに業務を遂行することが可能です。決してネットワークなどと称して業務を外注任せにするような事はありませんのでご安心ください。

 仕入れご担当者様のああしたい、こうしたいに応えます。

土地を仕入れるご担当者様にとって区画割計画は本当に頭を悩ませるものです

 ・どうしても1棟プラスしたい
 ・敷地延長の区画を減らしたい
 ・対象土地付近の高低差が大きい
 ・対象土地の面積が大きすぎてプランが浮かばない
 ・新設道路の減歩(げんぶ)を少しでも少なくしたい
 ・今お願いしている業者の対応が遅い、または依頼しづらい

仕入れご担当者様と何度も綿密なやり取りを行うことで、より一層販売に有利な土地利用計画のご提案をさせていただきます。

土地の区画割り計画はサービスで行っていますので是非ご相談ください。

 開発行為許可申請、道路位置指定申請、43条ただし書き許可申請

開発行為許可申請業務は、建築物・特定工作物の建設を行なう場合に都市計画法に基づいて開発行為や建築行為等を各自治体へ申請致します。対象土地が市街化区域と市街化調整区域により申請条件が異なります。  開発許可申請における設計者とは?

市街化調整区域や未線引都市計画区域での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合に都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要です。

事業区域の規模・条件等により道路位置指定(建築基準法第42条1項5号)又は建築基準法第43条ただし書き許可を申請する事により、道路接道基準を満たした宅地分譲地の計画が可能となる場合がございます。